商標登録表示


商標法73条には、商標登録表示についての規定が掲げられています。

商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない

条文でもあるように、その商標が登録商標である旨の表示は、義務ではありません。
「付するように努めなければならない」という努力規定です。

商標登録表示とは、例えば、

「登録商標 第○○○○○○号」
「商標登録 第○○○○○○号」
「この商標は弊社の登録商標です。第○○○○○○号」
「この商標は商標登録されています。第○○○○○○号」

などの表示のことをいいます。

その他にも、® を表示する方法がありますが、
アメリカで使用する場合などには、注意が必要となります。
® (マルアール)について詳しく解説してあるサイトがありますので、
参考にしてください。 商標登録表示マルアール について書かれたサイトです。