不可欠な立体的形状のみからなる商標


商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標は登録を受けることができません(4条1項18号)。

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