権利の効力


商標権を取得した商標権者は、その登録した商標を指定商品・指定役務について独占的に使用することができます。また、他人が登録した商標や、それに似た商標を、指定商品・指定役務または似た商品・役務について使用していた場合、差止請求権や損害賠償請求権を行使することができます。他人の権利を侵害した場合、知らなかったでは済まされません。 刑事罰の適用もあり、罰金や懲役が科せられることもあります。罰金や懲役について書かれたサイトがあるので、チェックしておいた方が良いでしょう。
check ⇒ 他人の登録商標を無断で使用する行為は犯罪です。

商標権の存続期間は、原則、登録日から10年間ですが、更新すれば永久的に存続させることが可能です。商標の効果と効力について記述されているサイトもあります。

権利範囲についてですが、同一の範囲は、専用権と言って、最も権利の効力が強い部分です。他人が、登録商標と同一の商標を、指定商品又は役務と同一の商品又は役務に使用している場合は、商標権の専用権の侵害であり、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されることもあります。

類似の範囲は、禁止権と言って、積極的に使用は認められていないものの、他人の使用に関しては制限をするという効力範囲です。近親権の範囲を侵害した場合には、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されることもあります。

このことからも分かるように、商標権の効力範囲は、かなり広いです。一つの商標を登録すると、類似の範囲も、ある程度保護することが可能となります。立体商標の効力 も、同じく専用権と禁止権の範囲に及びます。

権利が消滅する時


一度取得した商標権は、更新により半永久的に存続させることができます。では、商標権が消滅する場合は、どのような時でしょうか。当たり前ですが、更新しなければ商標権は消滅します。そして、異議申立や無効審判などで商標権が取り消されたり、無効になったりすることもあります。その他にも、不使用取消審判や不正使用取消審判などで取り消されることもあります。

商標権の消滅 する場合について、詳しく書かれているサイトがありますので、
こちらも参考にしてみてください。