商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標は登録を受けることができません(4条1項16号)。
例えば、指定商品が「チョコレート」であるのに対し商標が「イチゴチョコレート」であれば、
「イチゴチョコレート以外のチョコレート」商品(バナナ味のチョコレート)に、商標「イチゴチョコレート」を付した場合には、
需要者は商品の品質に誤認を生ずるおそれがあります。このような場合には、4条1項16号に該当するものとして登録を受けることができません。この場合には、特許庁長官から拒絶理由を受けた際の指定された期間内に、補正書で指定商品を「イチゴ味のチョコレート」などといった補正を行い意見書を提出する必要があるでしょう。
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