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商標登録の条件は?

商標登録の手順

商標登録の出願から登録までの手順については、大きく分けて、

①出願

事前調査を行い、願書を作成したら、特許庁へ出願します。出願は、紙ですることもできますし、ネット上で電子出願することもできます。

②審査

特許庁の審査官により、審査がされます。審査は、通常の場合、4~6ヵ月程度かかります。早期審査の場合には、1~3ヵ月程度で審査結果が分かります。

③登録

登録査定がされた場合には、登録料を納付します。納付期間は、査定謄本送達から30日以内です。登録料を納付すれば、商標が設定登録されます。

早期審査の制度

もっと早く審査を知りたい場合には、早期審査の制度を利用することができます。

早期審査の制度とは、事情があって、早くに登録したいという人が利用する制度のことです。ただ単に、早く審査をしてください、というだけでは利用できません。

実際に使用していて(使用の準備を相当程度進めていて)、 かつ緊急性を要する事情が必要です。

緊急性を要する事情とは、例えば、

  1. 第三者から使用許諾を求められている。
  2. 第三者から警告を受けている。
  3. 第三者が使用している。
  4. 出願人が、海外にも出願している。

などの事情が挙げられます。

緊急性の要する事情がない場合には、使用している(使用の準備をしている)商品・役務のみを指定していれば、早期審査を利用することができます。