商標登録の条件は?
3条1項柱書 商標を使用する意思
3条1項1号 普通名称のみからなる商標
3条1項2号 慣用名称からなる商標
3条1項3号 記述的商標
3条1項4号 ありふれた氏名
3条1項5号 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章
3条1項6号 需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できない商標
3条2項 3条2項の適用について(3条1項3~5号)
4条1項1号 国旗、菊花紋章、勲章、褒章
4条1項2号 パリ条約の同盟国等の国の紋章
4条1項3号 国際連合その他の国際機関を表示する標章
4条1項4号 赤十字の標章及び名称
4条1項5号 政府・地方公共団体の監督用又は証明用の印章
4条1項6号 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関を表示する標章
4条1項7号 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
4条1項8号 他人の肖像・他人の氏名
4条1項9号 博覧会の賞と同一又は類似の標章
4条1項10号 未登録周知商標
4条1項11号 先願先登録
4条1項12号 登録防護標章
4条1項14号 種苗法
4条1項15号 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標
4条1項16号 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
4条1項17号 ぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章
4条1項18号 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
4条1項19号 著名商標
商標登録の手順
商標登録の出願から登録までの手順については、大きく分けて、
① 出願
事前調査を行い、願書を作成したら、特許庁へ出願します。
出願は、紙ですることもできますし、ネット上で電子出願することもできます。
Jプラットパットを使った 商標の簡易調査 は、こちらのサイトで手順が解説されています。
② 審査
特許庁の審査官により、審査がされます。
審査は、通常の場合、4~6ヵ月程度かかります。
早期審査の場合には、1~3ヵ月程度で審査結果が分かります。
③ 登録
登録査定がされた場合には、登録料を納付します。
納付期間は、査定謄本送達から30日以内です。
登録料を納付すれば、商標が設定登録されます。
出願から登録までの流れを、分かりやすく図解してあるサイトがあるので、
もっと詳しく知りたい場合は、商標登録の手順 のページを参考にしてください。
フローチャートで分かりやすく書かれています。
早期審査の制度
もっと早く審査を知りたい場合には、早期審査の制度を利用することができます。
早期審査の制度とは、事情があって、
早くに登録したいという人が利用する制度のことです。
ただ単に、早く審査をしてください、というだけでは利用できません。
実際に使用していて(使用の準備を相当程度進めていて)、
かつ緊急性を要する事情が必要です。
緊急性を要する事情とは、例えば、
① 第三者から使用許諾を求められている。
② 第三者から警告を受けている。
③ 第三者が使用している。
④ 出願人が、海外にも出願している。
などの事情が挙げられます。
緊急性の要する事情がない場合には、使用している(使用の準備をしている)
商品・役務のみを指定していれば、早期審査を利用することができます。
商標の早期審査の注意点 について詳しく書かれているページをご覧ください。