- 3条1項柱書商標を使用する意思
- 3条1項1号普通名称のみからなる商標
- 3条1項2号慣用名称からなる商標
- 3条1項3号記述的商標
- 3条1項4号ありふれた氏名
- 3条1項5号極めて簡単で、かつ、ありふれた標章
- 3条1項6号需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できない商標
- 3条2項3条2項の適用について(3条1項3~5号)
- 4条1項1号国旗、菊花紋章、勲章、褒章
- 4条1項2号パリ条約の同盟国等の国の紋章
- 4条1項3号国際連合その他の国際機関を表示する標章
- 4条1項4号赤十字の標章及び名称
- 4条1項5号政府・地方公共団体の監督用又は証明用の印章
- 4条1項6号国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関を表示する標章
- 4条1項7号公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
- 4条1項8号他人の肖像・他人の氏名
- 4条1項9号博覧会の賞と同一又は類似の標章
- 4条1項10号未登録周知商標
- 4条1項11号先願先登録
- 4条1項12号登録防護標章
- 4条1項14号種苗法
- 4条1項15号他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標
- 4条1項16号商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
- 4条1項17号ぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章
- 4条1項18号商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
- 4条1項19号著名商標
商標登録の手順
商標登録の出願から登録までの手順については、大きく分けて、
- ①出願
-
事前調査を行い、願書を作成したら、特許庁へ出願します。出願は、紙ですることもできますし、ネット上で電子出願することもできます。
- ②審査
-
特許庁の審査官により、審査がされます。審査は、通常の場合、4~6ヵ月程度かかります。早期審査の場合には、1~3ヵ月程度で審査結果が分かります。
- ③登録
-
登録査定がされた場合には、登録料を納付します。納付期間は、査定謄本送達から30日以内です。登録料を納付すれば、商標が設定登録されます。
早期審査の制度
もっと早く審査を知りたい場合には、早期審査の制度を利用することができます。
早期審査の制度とは、事情があって、早くに登録したいという人が利用する制度のことです。ただ単に、早く審査をしてください、というだけでは利用できません。
実際に使用していて(使用の準備を相当程度進めていて)、 かつ緊急性を要する事情が必要です。
緊急性を要する事情とは、例えば、
- 第三者から使用許諾を求められている。
- 第三者から警告を受けている。
- 第三者が使用している。
- 出願人が、海外にも出願している。
などの事情が挙げられます。
緊急性の要する事情がない場合には、使用している(使用の準備をしている)商品・役務のみを指定していれば、早期審査を利用することができます。