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他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)は登録を受けることができません(4条1項8号)。 他人の人格権保護のために規定されたものです。 元のページに戻る